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テクスタ宮城とは
「テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城」(略称「テクスタ宮城」)は、産学官金が一体となり、県内ものづくり企業との連携による大きなシナジーが期待される東北大学発等のテック系スタートアップの成長支援を地域全体で進めることで、県経済の成長をけん引していく新たな企業価値を創造していくことを目的に、令和5年5月10日に設立されました。
テクスタ宮城では、「ニーズ把握機能※1」と「コンシェルジュ機能※2」により、構成員の持つ支援策をスタートアップの課題にマッチングさせ、課題解決を目指すとともに、構成員が持つ支援策を最大限活用いただき、その成長と地域への定着を目指します。また、スタートアップと県内ものづくり企業や大手川下企業との出会いの場を多く作り出し、新たなイノベーションの創出にも積極的に取り組んで参ります。
※1 ニーズ把握機能…スタートアップからヒアリング等を通じて、最新のニーズや課題等を収集すること。
※2 コンシェルジュ機能…構成員が持つ様々な支援策を整理しスタートアップにつなげること。
テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城規約
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、「テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、産学官金が一体となり、県内ものづくり企業との連携による大きなシナジーが期待される東北大学発等のテック系スタートアップの成長支援を地域全体で進めていくことで、県経済の成長をけん引していく新たな企業価値を創造していくことを目的とする。
(活動事項)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 支援対象スタートアップ(以下「スタートアップ」という。)の成長及び定着の支援
- スタートアップのニーズ把握調査
- コンソーシアム構成員(以下「構成員」という。)とスタートアップのマッチング
- 前各号に掲げるもののほか目的の達成に必要と認める活動
(組織)
第4条 構成員は、一般会員と幹事会員から成る。
2 一般会員は、コンソーシアムの目的に賛同する企業、団体、地方公共団体等とする。
3 幹事会員は、別表に掲げる団体とする。
(会長)
第5条 コンソーシアムに、会長を置く。
2 会長は、宮城県知事の職にある者を充てる。
(職務)
第6条 会長は、コンソーシアムを代表し会務を総理する。
2 会長が事故等により不在のときは、会長が指名する者がその職務を代理する。
(総会)
第7条 コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、会長が招集して開催する。
3 総会の議長は会長とする。
4 総会は、コンソーシアムの運営に関する重要事項について審議する。
5 総会は、委任を含む構成員の過半数の参加をもって成立する。
6 総会の議決は、委任を含む出席構成員の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合、議長がこれを決する。
(幹事会)
第8条 コンソーシアムに、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事会員の出席者をもって構成し、総会に付すべき議決事項のほか、次の事項について協議し決定する。
- 構成員とスタートアップのマッチングに関すること
- 構成員の入会に関すること
- 規約の改廃に関すること
- その他必要な事項に関すること
(秘密保持)
第9条 秘密情報とは、コンソーシアムの活動を通じて入手した情報のうち、次の各号に掲げるものをいう。なお、退会以降も本条は有効とする。
- 個人情報
- 構成員及びスタートアップから入手した営業上又は技術上の情報のうち、開示者が秘密情報として指定したもの
- その他開示者が秘密情報として指定したもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。
- あらかじめ相手方の開示の同意を得た個人情報
- 開示の時点ですでに公知の情報又は、その後構成員の責によらず公知となった情報
- 構成員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 開示の時点で既に構成員が保有している情報
- 秘密情報を用いることなく独自に開発した情報
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、行政当局又は裁判所等の命令により秘密情報の開示を求められたときは、必要最小限の範囲内で秘密情報を開示できる。この場合、当該開示を行う構成員は、事務局に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(入会)
第10条 コンソーシアムの目的に賛同し、入会を希望するものは、入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(退会)
第11条 構成員が退会する場合には、書面により届け出るものとする。
(事務局)
第12条 コンソーシアムの事務を処理するため、宮城県経済商工観光部新産業振興課内に事務局を置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、コンソーシアム設立の日(令和5年5月10日)から施行する。
別表
幹事会員 |
宮城県 国立大学法人東北大学 仙台市 経済産業省東北経済産業局 一般社団法人東北経済連合会 株式会社七十七銀行 独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 公益財団法人みやぎ産業振興機構 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 |